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- 2022.10.08
不動産売却時の専任媒介契約について
「いい不動産を、届けるお手伝い。」
いえずかん北千住営業センターです!!
皆様の価値ある不動産を、ご売却しようとしている方、
特に初めて売却を検討されている方必見です!
まず最初に何をすればいいのか分からない方も多いはず!
本日は、不動産の売却の際によく聞く一般媒介についてです。
まずは、売却を検討されている方でお聞きになられたことがあるかもしれませんが、今回は専任媒介について詳しく紐解いていきます。
【専任媒介の特徴】
・1社のみの不動産会社と契約が可能
・不動産会社の活動報告義務が2週間に1回以上ある
・契約期間は最長3ヶ月
・不動産業者専用サイトへ契約から7日以内にレインズへの登録掲載義務がある
・売主自身でも買い手を探して直接取引できる
1社の不動産会社との契約
専任媒介契約は3種類ある媒介契約の中では2番目に自由度が高く、1社との不動産会社との契約が可能です。
メリットとしては契約可能な1社が買主を見つけた際には確実に利益を得られるため売却活動を積極的に行ってもらい易いこと。
また、限定1社のみの為いい方は悪いですが、やる気のない不動産会社にあたった場合は、なかなか買い手が見つからず、販売の機会を失いかねないということ。
不動産会社の報告義務
専任媒介契約の場合販売活動の報告義務があります。
専任媒介では2週間に1回以上の報告義務があります。一般媒介と違い複数社とのやり取りがなく1社のみと販売活動報告をしっかりと受けられ状況の把握がしやすくなります。
専任媒介契約の期間
専任媒介契約では、契約期間は最長3ヶ月。
そこで売主様が不安に思うことは、一度契約すると、売却が終了するまで、契約解除が出来ないの!?となります。
※専任媒介契約締結時には売主と不動産会社が協議の上、上限の3ヵ月を超えない範囲の契約期間を決定します。もしも何らかの事情があり契約を終了したい場合は、契約している不動産会社に契約解除の申し出を行えば可能となります。
しかし、気を付けなければならないのが、契約解除の理由が、自己都合の場合、違約金などを不動産会社から請求されることもあるので、注意しましょう。
レインズへの登録掲載義務がある
レインズでは全国の不動産会社が閲覧できるサイトです。
掲載すれば各不動産会社に情報が共有できるため早めに買主を見つけることが可能です。
しかし、物件情報が公になる為、売却を他者に知られたくない方などはレインズ掲載義務のない一般媒介が適しています。
以上の事を総合して一般媒介契約のメリット・デメリットは以下になります。
メリット
・売却へ向けてスピード感をもって進められる
・販売k集う報告義務があるため不動産会社と状況の把握が出来る
・不動産独自の特典やサービスを受けられる場合がある
デメリット
・違約金の発生する場合がある
・囲い込みに合うリスクがある
・売却が希望道理にいくかは契約した不動産会社によって左右される
以上が不動産売却の際の専任媒介契約についてです。
是非ご参考にして頂き、よりよい不動産売却取引を行って頂ければと思います。
弊社について
いい不動産を、届けるお手伝い。
いい不動産とは、人それぞれ違うものです。
価格、立地、間取りなど一般的なカテゴリーから、学区域、周辺施設、設備、使い勝手、駐車場、日当たり、近隣住民などライフスタイルに関わる細かなカテゴリーまで、お客様によって条件はさまざま。
お客様のご家族全員のご希望やライフスタイルに合う不動産こそ、本当にいい不動産ではないでしょうか。
弊社は、お客様ひとりひとりに合わせたいい不動産を、届けるお手伝いをさせていただております。
足立区の新築戸建て・中古戸建て・マンションのご購入、ご売却など不動産の事ならいえずかんにお任せ下さい!