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- 2024.11.24
不動産用語辞書 【赤地】
赤地とは、公図上には存在しているが、 不動産登記簿上に地番や地積などの記載がない土地で、 現在は道路法の適用はされていないが、 もともとは道路の敷地であった土地のこと。 公図上において赤く塗られていることから赤地と呼びます。 赤地は地番が無く所有者登記もされていないため国有地扱いとなっており、 その管理は地方公共団体が行なうこととされている。 したがって赤地が一般の宅地になることはあり得ないが、 長い年月の経過によって道路であることが忘れられ、 赤地を含む敷地に住宅が建築されてしまったケースも少なくありません。 赤地が敷地として含まれている中古物件を購入する場合は、 赤地(国有地)を国から払い下げてもらう手続きを踏むのが安全だと言えます。
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