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- 2024.11.24
不動産用語辞書 【青色事業専従者給与】
青色事業専従者給与とは、青色申告者と生計を一にしている配偶者その他親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人(青色事業専従者)に支払う給与のこと。
不動産所得がある個人が青色申告を行なっているとき、青色事業専従者について「青色事業専従者給与に関する届出書」をあらかじめ管轄の税務署に提出した場合には、その専従者に対して支払った給与を必要経費とすることができます。
青色事業専従者給与の制度を利用するには、不動産貸付の規模が「事業的規模」に達していることが必要。
また、「青色事業専従者給与に関する届出書」は、不動産貸付事業を開業してから2ヵ月以内に提出が必要。
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