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  • 2024.11.26

不動産用語辞書 【イ準耐】

「イ準耐」とは、木造建築物などに火災が発生した場合、

被害の拡大を防止するため定められている耐火基準のひとつ。

「建築基準法第2条9号の3イ」に規定されている。

「イ準耐」の建築物は、火災が起こった場合に、

一定時間建物が倒壊したり延焼したりしないように主要構造部のすべてが準耐火構造の基準を満たし、

さらに延焼の恐れのある外壁開口部(窓やドア)に防火設備がある。

具体的には「イ‐1」、「イ‐2」の二つの基準が存在。主要構造部のうち壁、柱、梁、床を、

前者は告示または個別認定で決められた1時間準耐火構造、

後者は同じく45分準耐火構造とすることとされている。

また、屋根、階段については、いずれの基準においても30分準耐火構造とする必要がある。

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