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  • 2024.11.27

不動産用語辞書 【一般定期借地権】

「一般定期借地権」とは定期借地権のひとつで、

借地権の存続期間を50年以上に設定し、

期間が満了したら借地人は地主に対して契約更新や建物の買い取り請求の権利が消滅する。

長期的に使用する予定のない土地を持っている地主がデベロッパーに貸して、

そこに分譲マンションや商業施設を建設する際などに「一般定期借地権」が用いられる。

主な特徴

契約期間は50年以上

更新や期間延長はできない

建物の買取請求はできない

建物の用途は限定されない

契約終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還する必要がある

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