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  • 2024.11.24

不動産用語辞書 【青色申告】

青色申告とは、事業で生じた所得のある人が、税法で定められた一定の帳簿書類を備え、税務署長の承認を受けている場合の確定申告の方法。

納税申告用紙が青色であったことからこう呼ばれます。

青色申告には、「青色申告特別控除」が受けられる、一定の条件を満たした家族への給与(青色事業専従者給与)が必要経費になる、減価償却の特例を受けることができる、赤字損失分を3年間繰り越すことができるという、税法上のメリットがあります。

なお、不動産の貸付から生じる所得(不動産所得)のある個人が、青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入のメリットを享受するには、不動産貸付の規模が「事業的規模」に達していることが必要。

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