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- 2024.11.27
不動産用語辞書 【一般媒介契約】
一般媒介契約とは、
同時に複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができるほか、
売主様がご自分で見つけてきた買主様と、直接取引を行って売却することにも制限はありません。
最も自由度の高い契約形態です。
一般媒介契約には明示型と非明示型二種類あり、
他に依頼する業者を明示する義務のないものを非明示型。
他の宅地建物取引業者に重ねて媒介や代理を依頼することを許す形式の契約のうち、
当該他の宅地建物取引業者を明示する義務のあるものを明示型といいます。
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