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【できるだけ高値で】仲介売却
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If you take the time to sell at a high price [Intermediary sale] じっくり時間をかけて高値で売るなら【仲介売却】
グッドリアルティ株式会社「いえずかん」は、足立区や葛飾区を中心に、これまでに多くの不動産売却を手がけてまいりました。
多少時間がかかっても、お手持ちの不動産をできるだけ高く売りたい!
という方には、仲介売却をおススメしております。
また、確実に売却したいお客様には、「買取保証」という選択肢もご用意していますので、お気軽にご相談ください。
こんなお悩みがある方は「仲介売却」をご検討ください
- 家族が増えたので、今の家を売ってもっと広い家に住み替えたい
- 転勤することになったため、自宅を売却したい
- 離婚するので、財産分与のために家を売る必要がある
- 多少時間がかかってもかまわないので、高い値段で売却したい
- 相続した空き家の維持が負担なので売却したい
- 子どもが手を離れたので、夫婦二人で暮らしやすい家に移りたい
- 親と同居することになったので、片方の家を売却したい
仲介売却とは
「仲介売却」とは、不動産会社が売主様の依頼を受けて購入希望者を探し、売主様と買主様を仲介して契約を成立させる方法です。
売主様に代わって、不動産会社が独自のネットワークや広告を用いて販売活動を行い、十分な時間をかけて条件に合う買い手を探すため、希望価格に近い値段での売却が実現する可能性が高くなります。
売却を急いでおらず、少しでも高い価格で売りたい方にはおススメの方法ですが、売買契約が成立した際には、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介売却のメリット・注意点
仲介売却のメリット
仲介売却の一番のメリットは、売主様の希望に近い、高い金額で売却できる可能性が高いことです。
不動産の売却方法には、仲介のほかに、不動産会社が直接売主様から物件を買い取る「買取」という方法もあります。この場合、不動産会社が購入後にリフォームしたり、その物件をさらに売却したりするための費用が引かれるため、どうしても相場より安い価格になってしまいます。
仲介売却では市場価格通りの値段設定で売り出せるので、売主様のご希望に近い価格での売却が可能です。また、不動産会社は独自のノウハウやネットワークを持っているため、個人で売却活動をするよりも、より条件の良い購入希望者を見つけやすくなります。
さらに、販売活動や購入希望者との条件交渉などを、プロである不動産会社に任せられるのも、仲介売却の大きなメリットだと言えるでしょう。
仲介売却の注意点
一方で、仲介売却にも注意すべき点はあります。売主様の希望する価格で売り出したとしても、なかなか購入希望者が現れない可能性もあります。売り出し価格はあくまでも「希望価格」であり、その価格での売却が保証されているものではありません。買い手がつかない場合には、値下げを検討する必要が出てくるケースもあります。
また、仲介売却の場合、売主様に「契約不適合責任」が発生します。これは、万一売却後に契約内容と異なる瑕疵(かし:故障や不具合)が発覚した場合の責任のことで、売主様に保証や対応が求められる場合があります。
さらに、インターネットやチラシなどでの販売活動が行われるため、周囲に売却を知られやすいというデメリットも。成約の際は不動産会社に仲介手数料を支払う必要があるという点も、事前に理解しておく必要があるでしょう。
「媒介契約」をご存じですか?
仲介売却をする場合は、不動産会社との間に「媒介契約」を結ばなければなりません。この媒介契約には、3つの種類があります。
それぞれにメリットとデメリットがありますので、内容をよく理解した上で、売主様のご希望に沿う契約方法を選びましょう。ここではこの3種類の契約内容について、わかりやすくご説明します。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
同時に複数の不動産会社と媒介契約を締結できるか? | 可 | 不可 ※1社のみにしか依頼できない。 |
不可 ※1社のみにしか依頼できない。 |
自己発見取引(※)は可能か? ※自分で見つけてきた買主と売買契約を結ぶこと。 |
可 | 可 | 不可 ※自分で買主を見つけた場合も、契約している不動産会社を通しての取引となり、仲介手数料が発生する。 |
契約期間に制限はあるか? | 制限なし ※行政の指導では3か月以内。 |
3か月以内 | 3か月以内 |
指定流通機構(レインズ)への登録義務はあるか? | 登録義務なし ※不動産会社の任意で登録することも可能。 |
7営業日以内に登録義務 | 5営業日以内に登録義務 |
販売状況報告の義務はあるか? | 報告義務なし | 2週間に1回以上の報告義務 | 1週間に1回以上の報告義務 |
一般媒介契約
同時に複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができるほか、売主様がご自分で見つけてきた買主様と、直接取引を行って売却することにも制限はありません。3種類の中では、最も自由度の高い契約形態です。
ただ注意点もあり、お客様自身で積極的に売却活動を行う必要性が高く、3つの中では一番手間と時間がかかる可能性が高い契約形態といえます。プロに任せた方が安心という方は「専任媒介契約」や「専任専属媒介契約」がおすすめです。
専任媒介契約
媒介契約を結ぶ不動産会社を1社のみに絞ることで、その業者のモチベーションも上がり、活発な販売活動が期待できます。売主様がご自身で購入希望者を見つけてきて、直接交渉することも可能です。
また、レインズ(指定流通機構)への登録義務が発生するのは7営業日以内、売主様への販売状況報告は2週間に1回以上という点が、専属専任媒介契約と異なる点です。
専任専属媒介契約
専属専任媒介契約は、3種類の中では一番厳しい制限がある契約形態です。売主様がご自身で購入希望者を見つけてきた場合も、媒介契約を結んだ不動産会社を通してしか取引ができないため、仲介手数料が発生します。
不動産会社にとっては、確実に手数料が確保できるため、より真剣な売却活動が期待できる反面、「囲い込み(※)」が起こるリスクもあります。
※「囲い込み」とは、売主と買主の双方から仲介手数料を得るために、他の業者に物件の情報を公開せず、自社の顧客から購入希望者が現れるまで時間を稼ぐ行為。
売れないかも……?の心配は「買取保証」で解決!
不動産売却にあたっては、「時間をかけて販売活動をしても、希望する条件で売れなかったら……?」という不安がついて回ると思います。確実に売却したいとお考えの場合、「買取保証」という選択肢があるのをご存じでしょうか。
買取保証とは、一定期間は仲介での販売活動を行って、もし期間中に売却が成立しなかった場合には、不動産会社が直接「買取」をする売却方法です。
期間内に売却できれば高く売れる可能性があり、万一売れなくても確実に買い取ってもらえる保証があるため、安心して売却活動に臨めるのではないでしょうか。「いえずかん」ではお客様のご希望に合わせてご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。